top of page
遺言書

相続・遺言書作成サポート

シニア夫婦 悩む

遺言書に対して
こんな誤解を
してませんか?

1. 円満な我が家に遺言は必要ない

→自分が亡き後の家族に不安を感じたら、死後も「自分の分身」として家族を束ねてくれる遺言を検討してみたらどうでしょうか。

2. 遺言を残すほどの財産がない

→本人は「たいした財産でない」と思っても、承継する側は「たいした財産」ということはよくあります。

3. 遺言は縁起が悪い

→遺言書を書くことで頭の中で思い悩んでいたことが解消できます。遺言書を書くために様々なことを乗り越えてきているので、出来上がったときは大きな達成感が得られます。

4. 遺言書を残すにはまだ早い

→遺言書を書くときは、心身の状態がよく遺言能力(意思能力)を有していることが必要です。

5. 遺言を残したら財産が使えなくなる

→民法では次のように定められています。

①遺言は「相手方のない単独行為」である。

②遺言は死亡の時からその効力が発生する。

③遺言の内容と抵触する生前処分の行為は、遺言を撤回したものとみなす。

6. 遺言を残したら子供に見捨てられてしまう

→民法では次のように定められています。

①遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。

②遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様とする。

③遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

このような誤解によって遺言書の作成に躊躇されている方には、話をよく聞いたうえで「遺言を残したほうがよい」と確信できる情報を提供させていただきます。

【お手続きの流れ】

中年夫婦に説明するビジネスマン

1.面談

(1)相続や遺言に関しての説明
(2)遺言書に必要な聴き取り    
(3)面談日から業務完了までのスケジュールの提示
(4)見積の提示
(5)業務の着手
(6)必要書類の提示・請求

2.基礎調査

(1)推定相続人調査

(2)財産調査

3.

(自筆証書)遺言の作成

(1)必要書類の収集

(2)文案の作成

(3)文案の提示

(4)遺言書の作成(自書・押印)

(5)遺言書のチェック

3.

(公正証書)遺言の作成

(1)必要書類の収集

(2)文案の作成

(3)公証役場に予約

(4)公証人と打合

(5)公証人から文案・費用の提示

(6)依頼者に公証役場の文案提示

(7)公証役場で公正証書遺言の作成

4.納品・費用の清算

5.アフターフォロー

【相続業務の流れ ~ご依頼から手続き完了まで~】

相続人

1. ご相談・依頼内容の確認

・お話・ご要望をうかがい、費用の見積もりをさせていただきます。

2. 業務の受任・着手

・業務の内容・報酬額等についてご了承いただけたら委任契約をします。

3. 相続人関係図・財産目録の作成

・戸籍の収集、財産・負債の調査を行います。

4. 遺産分割協議書の作成

・公正公平な立場で適切な助言、連絡調整を行います。

5. 遺産分割協議書の送付・返送

・不動産がある場合は他仕業と連携します。

6. 金融機関等の解約・名義変更・遺産の分配

・公正公平な立場で適切な助言、連絡調整を行います。

7. 業務の完了・費用の清算

遺産分割協議書➡①相続人全員の同意が必要 ②相続人全員の実印の押印が必要

・・・だからといって常に相続人全員が集まらなければいけないわけではありません。

遺産分割協議書を作成するときに、遠方にいたり、日程調整が難しい相続人がいたりする場合にすべての相続人が集まって協議することは難しいです。遺産分割の内容について相続人全員が納得しているのであれば、遺産分割協議書の実印の押印は、個々の相続人に郵送して押印してもらい返送してもらうこともできます。また、Zoom等での協議も可能です。PC等の操作に不慣れな高齢者の相続人には、支援体制を整えて行えば可能だと思います。

【相続の当事者になってあわてないために】

人々

遺産分割協議書

※作成は義務ではありません。遺言書による相続、法定相続の場合でも遺産分割を行うことがあります。)

 相続人全員の合意が必要です。一人でも合意がないと無効になります。相続人の中に行方不明、音信不通の方がいる場合や判断能力の欠いた方がいる場合等も相続人として含めます。手続する上で通常よりも多くの手間がかかります。

相続開始によって生ずる3つの選択

1. 相続放棄
相続する財産に被相続人の債務(借金や連帯保証債務等のマイナス財産)もある場合は、プラス財産と一緒にマイナス財産も一緒に相続することになります。預金・株式等のプラス財産よりマイナス財産が多い場合は「相続放棄」の手続きをとることができます。

2. 限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、プラスの財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」の手続きをとることができます。限定承認は相続人全員で行います。

3. 単純承認
相続人が被相続人の権利義務を無制限・無条件に継承することを内容として相続することを「単純承認」といいます。

期限に注意!

 「相続放棄」も「限定承認」も自己に相続が発生したことを知ってから3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所での手続きが必要です。手続きには、弁護士、司法書士と連携して行います。
 ※3か月の熟慮期間中に相続放棄も限定承認もしなければ単純承認したとみなされます。

要注意!3か月はあっという間に過ぎます。

 遺産についての話し合いは四十九日が過ぎてから…という方が多いのですが、相続に関する手続き(相続人や財産調査、必要な書類の作成等)は多く複雑です。その間に時間があっという間に過ぎていきます。遺産分割の話し合いはなるべく早く始めた方がいいです。

 専門の業者に依頼を考えているのであれば「岩船滋人行政書士事務所」にご相談ください。

(岩船滋人のコラムより)​

​行政書士・岩船滋人からの一言

bottom of page